障がい福祉サービスの運営知識【必ず知っておくべきこと】

障がい福祉サービスの運営知識【必ず知っておくべきこと】

障がい福祉サービスの運営知識【必ず知っておくべきこと】

 

 

障がい福祉事業(生活介護、就労継続支援A・B型、就労移行支援、共同生活援助、放課後等デイサービス、児童発達支援など)のサービスを提供するに当たり、必ず知っておくべき運営知識(実地指導などでも指摘されます)を簡単にまとめてみました。

 

アセスメント、個別支援計画、モニタリングの作成

障がい福祉サービスを利用する前に必ず作成しなければいけないのが、アセスメント・個別支援計画です。また、計画作成後、原則6か月以内にモニタリングをする必要があります(就労移行支援は3カ月以内)。

※ 大阪府庁 わたしの「個別支援計画」「個別支援会議」 地域で生活するために 

 

勤務体制の確保

 各サービス・定員ごとに決められた従業員を配置(常勤要件や常勤換算での配置数を含め)する必要があります。

 利用者がいないからといって従業員を休ませて人員配置を割った勤務体制にすることはできません。

また、人員配置ギリギリの従業員しか雇用していないとなると、不測の事態で従業員が休業したときに人員欠如となることも考えられます。

 勤務体制の確保の観点から、月末までに翌月の勤務予定表(シフト表など)を作成し、翌月の人員配置がしっかりできているか確認し、実際に勤務した勤務表を作成する必要もあります。(勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係、常勤換算などを明確にしたもの)

 

利用者への金銭の支払の範囲

 利用者に対して金銭の支払を求めることが可能ですが、金銭の使途が直接利用者の有益性を向上させるもので、利用者に支払を求めることが適当であるものに限られます(利用者負担額などのことではありません)。

 また、金銭の支払を求める場合、書面上(金銭の使途や金額、支払を求める理由など)での説明と同意が必要ですし、費用の額の支払を受けた場合は、領収証などを交付する必要があります。

 

利用者負担額等の受領

 利用者から利用者負担額の支払い(上限月額が0円の利用者は支払いがありません)を受けるに当たって、領収証などの交付が必要です。

 また、事業所が提供することで、有益性を向上させ、日常生活に必要となる費用で、利用者に負担させることが適当と認められるものも支払いを求めることが可能です。

 例 就労系や障がい児通所系

     創作的活動にかかる材料費、日用品費など

          グループホームなど

        食材料費、家賃、光熱水費、日用品費など

 

    金銭の支払を求める場合、書面上(金銭の使途や金額、支払を求める理由など)での説明と同意が必要ですし、支払を受けた場合は、領収証などを交付する必要があります。

 

代理受領

 法定代理受領により市町村から給付費の支給を受けている場合(ほとんどの事業所が該当します)は、利用者(保護者)に対して、事業所に支払われる給付費の額を書面で通知する必要があります。この書面を作成してない事業所は散見されます。

 

賃金、工賃の支払い

 就労継続支援A型は雇用している利用者に対して賃金を、他就労系や生活介護で生産活動をしている場合は工賃を、事業の収入から生産活動に関する事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う必要があります。

 また工賃規程の作成も必要です。

 

苦情措置

 利用者、その家族からの苦情を受け付けるための窓口を設置する必要があります。

 苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録することが重要です(苦情対応記録表などに記録)。

 苦情対応マニュアルの作成が必要になります。

 

事故発生時の対応

 サービスの提供により事故が発生した場合は、事故防止マニュアルなどに従い措置を講じます。

 この際、事故の状況及び事故に際して採った処置などについて事故報告書を作成し記録します(状況によってはヒヤリハット報告書の作成)。

 また、損害賠償が発生するような事故の場合は、加入する損保会社へも連絡し、体制を整えて下さい。時折保険の更新を忘れている事業所もありますので確認して下さい。

 

非常災害対策

 非常災害に関するマニュアルや計画を立てて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行って下さい。

 飲料水や食料の備蓄を行い、災害に備え、予め避難場所の確認をしておくことも必要です。

 

衛生管理等

 感染症又は食中毒が発生し、まん延しないように必要な措置を行って下さい。

 感染症予防マニュアルを作成して下さい。

 

緊急時等の対応

 緊急対応マニュアルやその他のマニュアルに沿って、利用者の傷病などの緊急時の対応を行い、必要な場合はすぐに医療機関などへの連絡を行うことが必要です。

 

身体拘束等の禁止

 利用者や他の利用者への生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者を制限する行為(身体拘束)を行うことはできません。

 また、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、詳細な記録(利用者の態様や時間、心身の状況や身体拘束に至る経緯、身体拘束の態様、緊急やむを得ない理由など必要なもの)が必要です。

 

会計の区分

 障がい福祉事業では、サービス毎に経理、会計をその他の事業と区分する必要があります。

 これは税法上の要請ではなく、障害者総合支援法、児童福祉法上の要請です。

 

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

 

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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

 

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