個別支援計画の作成とモニタリング。そして減算。

個別支援計画の作成とモニタリング。そして減算。

個別支援計画の作成とモニタリング

個別支援計画とは?

個別支援計画は、利用者の本人(保護者)の意向・希望や特性等を踏まえて作成するもので、この個別支援計画に基づきサービスを提供する必要があり、作成していないということは、日中系や入所系障がい福祉事業ではありえません。

個別支援計画の記載事項としては、

  • 利用者や保護者の意向や支援の方針
  • 生活の質を向上させるために課題
  • 具体的な目標と現状(短期目標と長期目標)
  • 支援内容
  • 支援期間
  • 優先順位
  • 達成度評価

などが挙げられます。

個別支援計画作成のプロセス

①フェイスシートの作成

  • 利用者の基礎的な情報を収集を行う

②アセスメントの作成

  • 利用者の能力や環境、日常生活の状況を評価し、利用者の希望や課題の把握を行う

③個別支援計画(原案)の作成

④個別支援計画担当者会議(議事録等を作成して下さい)

⑤利用者・保護者への説明

⑥個別支援計画の同意(利用者・保護者)、署名と交付

契約・アセスメントと利用までの流れ

 

モニタリング(個別支援計画の実地状況の把握)とは?

個別支援計画に沿って提供されたサービスのついて、定期的に実地状況を把握し、継続的なアセスメント・利用者の対する面接を行い、その効果を評価することをモニタリングと言います。

そして、モニタリング結果により、必要に応じ、個別支援計画の見直しを行う必要があります。

また、モニタリングを行った際の記録をモニタリング報告書と呼びます。

モニタリングの見直し頻度

  • 3カ月に1回以上・・就労移行支援 等
  • 6カ月に1回以上・・共同生活援助、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後等デイサービスなど                                                                             

作成者

  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者 

個別支援未作成減算

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が不在(退職や解雇など)の場合、そもそも個別支援計画の作成、モニタリングに実地ができないことから、不在時から減算となります。

減算が適用される月から2ヵ月目までは、基本報酬の70パーセントの算定(30パーセント減算)、減算適用月から3か月以上連続して解消されないときは、3ヵ月目から解消されるまでは、基本報酬の50パーセントの算定(50パーセント減算)となります。

※指定権者によって減算の起算点が異なりますので、要確認となります。

 

 

よくある質問

Q 6ヵ月に一回の考え方は、例えば1月1日からの場合、6月30日か7月1日までかどちらですか?

  • A 6月30日までです。

 

児発管、サビ管の役割の増大

減算額が平成29年度までよりも、 個別支援計画未作成減算のパーセンテージが大きく跳ね上がったことから、これまで以上に児発管とサービス管理責任者の役割が大きくなってきました。 

加えて、児発管とサービス管理責任者の未配置減算も起こりえるので、急な退職は避ける必要があります。

如何に定着してもらうかが、経営の鍵となります。

 

児発管とサビ管の退職による入替えが多い事業所で時折見受けられるのが、求人時の待遇と実際の待遇の差異です(「いわゆる話が違う。」という状態です。)。

また、入替えの多さは行政に疑念を抱かせ、実地指導が早めに行われる原因ともなりえます。 

 

実地指導対策

障がい福祉事業者が確認すべきポイント

 

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