日中支援加算/グループホーム(障がい)について説明

日中支援加算/グループホーム(障がい)について説明

日中支援加算とは?

共同生活援助(障がい者グループホーム)は通常夕方から翌朝までの対応となりますが、一定の事情で日中の支援(夕方から翌朝以外の時間)を実施した場合に算定することができる加算です。
日中支援加算には2種類がありますので、順次に説明していきます。

届出

不要

加算の種類

  • 日中支援加算(Ⅰ) 
  • 日中支援加算(Ⅱ)   

個別支援計画

個別支援計画の位置づけが必要

日中支援従事者

世話人、生活支援員に加え日中支援従事者を配置

  • 勤務時間は世話人生活支援の勤務時間に含めてはいけない
  • 日中支援のみを委託された者でも可能

 

日中支援加算(Ⅰ) 

65歳以上又は障害支援区分4以上の利用者で、日中を共同生活援助の外で過ごすことが困難な利用者に支援を行った場合。

対象利用者が1名      一日につき539単位
対象利用者が2名以上      一日につき270単位/人
  • 日曜日、土曜日、国民の休日には算定不可
  • 日中支援従事者の配置

 

日中支援加算(Ⅱ)

要件

①日中活動(生活介護や就労系サービス、地域活動支援センターを含む)を利用することができない場合

  •    心身の状況(体調不良等)により日中活動の利用予定があったが、利用できなくなった時に限り算定

②1ヵ月の中で、3日目以降から算定

  • 日中支援を行った日数の合計が1ヵ月中、2日を超える場合、3日目から算定可能

但し、受給者証の利用日数が「-8日」であれば、月トータル22日なので土曜日に作業所が開所していたとしても、グルホ(日中支援加算)と作業所(利用日数)でトータル23日以上であれば算定不可)。

 

②①が1カ月に2日を超える場合(該当日が3日以上ある場合)

 

 対象利用者が1名

(一)区分4,5,6  一日につき539単位
(二)区分3以下  一日につき270単位
 

 対象利用者が2名以上

(一)区分4,5,6  一日につき270単位/人
(二)区分3以下  一日につき135単位/人

 

複数住居の場合

A住居に利用者2名、A住居に日中支援員1名、B住居に利用者1名、B住居に日中支援員1名の場合(全員区分4)

➡ A住居は270単位×2=540単位

➡ B住居は539単位

 

通所事業所との関係

日中支援加算を算定し、通所事業所の欠席対応関係加算の同時算定は可能

 

日中支援員の配置時間の考え方

日中支援員の配置時間については、何時から何時までいないといけないといった基準はありません。利用者が必要な時間だけ配置し支援することになります。

例えば、利用者が9時から15時まで毎日作業所に行く場合で、日中支援加算Ⅱを算定するとき、9時から15時まで日中支援員を配置、15時以降は生活支援員を配置するというのもわかりやすいと思います。

 

Q&A

Q 65歳以上又は障害支援区分4以上の利用者で、受給者証に生活介護や就労系サービスの日中活動の支給決定がある場合に、日中活動の利用予定があったが、利用できなくなった場合は、日中支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらを算定するのか?

  • 日中活動の利用があることから、日中支援加算(Ⅱ)の算定になります。

 

 

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