専門的支援実施加算について説明(令和6年度新設)

専門的支援実施加算について説明(令和6年度新設)

専門的支援実施加算

 

※令和6年4月の報酬改定で、専門的支援加算と特別支援加算が統合され、個別支援については専門的支援実施加算が新設されました。

専門的支援実施加算とは?

理学療法士等の支援を必要とする利用者に対して、個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定。

 

該当サービス

放課後等デイサービス、児童発達支援 (重心型含む)

届出

不要

要件

①理学療法士等を配置(常勤換算でなく単なる配置で可。基準人員等によることも可)。

②理学療法士等が、個別支援計画を踏まえつつ、専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うことで加算。

  • 専門的支援実施計画の実施状況の把握し、生活全般の質を向上させるための課題を把握、必要に応じて 計画の見直しを行う 
  • 専門的支援実施計画計画の作成・見直しについては、対象児、保護者に対し 説明するとともに同意を得ること 
  • 専門的支援実施計画計画は個別支援計画と別に作成する必要がある。

専門的支援実施計画の具体的な記載内容

・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法  等

また、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載。

計画的な質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。

 

③専門的支援は個別での実施を基本とする。

 小集団(5名程度まで)または基準人員を配置した上で、当該専門職とは別の職員を配置し、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。

④専門的支援の時間は30分以上を確保すること

利用児ごとの支援記録(日時・支援内容の要点など)を作成すること 

 

対象職種

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、児童指導員、保育士、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)

〇児童指導員、保育士はそれぞれ児童指導員、保育士とともに5年以上児童福祉事業に従事したことが必要

専門的支援加算を取得していなくても算定可能

〇児童指導員加配加算、専門的支援体制加算の配置要員であっても、専門的支援を行い算定可能 

 

〇専門的支援実施加算を行う従業者は、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。(令和6年5月2日 Q&A VOL.3 問9)

 

加算算定単価と月利用日数

令和6年度以降の単価 重症心身型以外 重症心身型
専門的支援実施加算

150単位/回 

 

児童発達支援 

月利用日数 

12日未満→4回まで

12日以上→6回まで

放課後デイサービス 

月利用日数

6日未満→2回まで

6日未満→4回まで

12日以上→6回まで

 

注意点

児童発達支援管理責任者が欠如している場合には、専門的支援実施加算の算定はできません。

 

参考

児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算を取得していなくても算定可能なため、上記の対象者が非常勤配置でも要件を満たせば算定可能であることから、計画作成と支援

 

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