児童指導員等加配体制加算、専門的支援加算(令和6年報酬改定版)

児童指導員等加配体制加算、専門的支援加算(令和6年報酬改定版)

児童指導員等加配体制加算、専門的支援加算

 

※令和6年4月の報酬改定で、児童指導員等加配加算、専門的支援加算は大きく変化しました。

児童指導員等加配体制加算とは?

常時見守りが必要な障がい児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行う等のために、令和3年度報酬改定の内容が常勤換算方法で「1.0」で対象職種の配置が要件でした。

ですが、令和6年度報酬改定で常勤配置・非常勤配置(非常勤については常勤換算方法)・経験5年以上・経験5年未満の4つの組み合わせの配置で単価が変化することになりました(職種での単価の差がなくなりました)。

 

該当サービス

放課後等デイサービス、児童発達支援 (重心型含む)

届出

必要

要件

人員配置基準上必要となる従業者の員数に加え、下記のいずれかの配置(常勤または常勤換算1.0以上)を行っている場合に算定可となります。

※大阪府など、運用開始後、利用者数が10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要。配置がない場合は、児童指導員加配取得不可

※大阪府は指定・変更時は週単位で1以上の配置が必要

 

対象職種

児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者。

 

加算算定単価の組合わせ

令和6年度以降の単価 重症心身型以外 重症心身型
常勤専従・経験5年以上 187単位/日 定員5人 374単位/日

定員6人 312単位/日

定員7人 267単位/日

常勤専従・経験5年未満 152単位/日 定員5人 305単位/日

定員6人 253単位/日

定員7人 216単位/日

非常勤専従・経験5年以上

常勤換算1.0以上

123単位/日 定員5人 247単位/日

定員6人 206単位/日

定員7人 176単位/日

非常勤専従・経験5年未満

常勤換算1.0以上

107単位/日 定員5人 214単位/日

定員6人 178単位/日

定員7人 153単位/日

その他従業者

常勤換算1.0以上

90単位/日 定員5人 180単位/日

定員6人 150単位/日

定員7人 129単位/日

※常勤換算1.0で配置する場合は「児童指導員等とその他の従業者」、「経験年数5年以上の者と5年未満の者」を組合わせて配置するときは低い区分の単位を算定。

専従要件について

①児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う事業所では、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離れて訪問支援を行うこととなるため「専従」とはしない。

②児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉サービス事業を一体的(多機能型)に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することとなるため、「専従」とはしない。

③管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。

④①②③は非常勤専従となります。

 

実務経験

経験年数は、児童福祉事業※や幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験年数も含まれる。

※下記は児童福祉法に規定された各種事業

児童福祉法第7条第1項 児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)
児童福祉法第12条 児童相談所
児童福祉法第6条の2の2 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
児童福祉法第6条の3 児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、子育て世帯訪問支援事業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)

(*)は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設

  •  経験年数は、資格取得・その職種として配置された後の経験に限らない(資格取得前の経歴も含まれる)。 

 

専門的支援加算

令和6年度報酬改定で、それまでの専門的支援加算と特別支援加算が合併する形で「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」が新設されました。

 

該当サービス

放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型含む)

 

届出

必要

要件

人員配置基準上必要となる従業者の員数に加え、下記のいずれかの配置(常勤換算1.0以上)を行っている場合に算定可となります。

個別支援計画を作成していない場合、当該利用者は算定不可。

 

対象職種

①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)

②保育士・児童指導員については5年以上保育士・児童指導員として 児童福祉事業に従事した者 に限ります(資格取得前の経歴は含まない)。

児童福祉事業 ➡  特別支援学校、特別支援学級、特別支援学級又は通級による指導での教育に従事した経験年数は含まない。 

児童福祉事業 ➡ 幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。 

 

令和6年度以降の単価 重症心身型以外 重症心身型
専門的支援体制加算 123単位/日 定員5人 247単位/日

定員6人 206単位/日

定員7人 176単位/日

 

当該月で人員を満たせなくなるとき

例:児童指導員加配体制加算において「常勤専従・経験5年以上」で算定しており、当該月に当該常勤専従・経験5年以上の保育士等が退職した場合、「常勤専従・経験5年未満」や「非常勤専従・経験5年以上」に区分変更し、当該月分を算定できるか?

算定はできない。

この場合、変更届を当該月15日までに提出することで、当該月の翌月からの算定が可能になり、当該月の児童指導員加配は一切算定できない。

 

よくある質問

 

Q プラス1名の児童指導員やその他従業者が1名しかいない場合は、加算を取得できますか?

  • A プラス1名は、常勤換算で1.0の配置ですので取得は可能ですが、常勤換算で1.0を下回ると加算算定が不可になります。2名を配置し1.0を切らないように勤務することで防ぐことも可能です。

 

Q 加配対象の従業員は、常勤換算で1.0ということですが、常時営業時間で3人勤務体制を取らなくても良いということですか?

  • A 常勤や常勤換算1.0の運用となっていますので、毎日3人勤務体制まで求めていませんが、実費請求が発生する児童の場合、従業員が2名のときに、加配を取ると実費分が増加するので、苦情に繋がることもあります。また、本来の趣旨からも常時3人体制が望ましいと言えます。 

 

Q サービス提供時間(5時間)で5時間配置後(2人目)、残り3時間を児童指導員加配に回すことができるか?

  • A 可能(府・市とも)

 

注意点

児童指導員等加配加算・専門的支援加算については、児童発達支援管理責任者が不在または専任かつ常勤要件を満たしていない場合や基準配置を満たしていない場合は、算定することはできません。

 考 大阪府HP

 

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