大阪府内で放課後等デイサービス、児童発達支援の開業をご検討の方へ

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大阪府内で放課後等デイサービス、児童発達支援の開業をご検討の方へ

放課後等デイサービス、児童発達支援を開業するためには、法人の設立だけでなく、人員配置基準・設備基準・運営基準などを満たしたうえで、指定権者から障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。

特に注意したいのが「物件」と「人員配置」です。

物件を契約した後に、

  • 障がい福祉サービスの設備基準を満たしていない
  • 建築・消防関係の確認が必要になった
  • 必要な職員を配置できない
  • 想定していた人員配置では指定基準を満たさない

といった問題が判明すると、開業時期そのものに影響することがあります。

WPP行政書士法人では、障がい福祉専門13年以上・400事業所以上の支援実績をもとに、放課後等デイサービス、児童発達支援の開業準備から指定申請までサポートしています。

放課後等デイサービス、児童発達支援の開業で特に重要な3つのポイント

1 物件を契約する前に確認する

放課後等デイサービス、児童発達支援の物件は、広さだけを確認すればよいわけではありません。

障がい福祉サービスとしての設備基準に加えて、建築関係法令や消防関係法令について確認が必要になる場合があります。

「物件を契約してから指定が取れないことが分かった」という事態を避けるため、契約前の確認が重要です。

2 人員配置を開業前に確定する

放課後等デイサービス、児童発達支援では、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などの配置が必要になります。

また、単に職員数を揃えるだけではなく、常勤・非常勤、勤務時間、兼務関係などを踏まえて人員配置基準を確認する必要があります。

人員配置について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

→「放課後等デイサービス、児童発達支援とは?指定基準・人員配置・報酬・設備基準」の記事へ

3 サービス提供時間・延長支援の体制を検討する

児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する際には、営業時間やサービス提供時間をどのように設定するのか、延長支援を行うのかなど、実際の運営体制を検討する必要があります。

児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬は、原則として個別支援計画に定めた支援時間に応じた時間区分により算定されます。

そのため、開業時に利用児童全員の具体的な支援時間をあらかじめ決めるものではありません。利用児童ごとの状況やニーズを踏まえ、個別支援計画において必要な支援時間を設定していくことになります。

一方で、事業所としては、サービス提供時間を何時から何時までとするのか、延長支援に対応するのか、学校休業日の運営をどうするのか、必要な職員をどの時間帯に配置するのかなどを開業前から検討しておく必要があります。

また、あらかじめ時間を定めた支援プログラムを提供するなど、一定の要件に該当する場合には、個々の児童の支援時間の考え方とは異なる取扱いとなることがあります。

特に延長支援を予定している場合は、延長支援加算の要件と必要な人員配置を踏まて勤務体制を組んでおくことが重要です。

児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に運営する場合

児童発達支援と放課後等デイサービスは、多機能型事業所として一体的に運営されるケースが多くあります。

両サービスには共通する指定基準が多い一方、利用児童、サービス提供時間、職員配置、報酬算定などについて、実際の運営方法に合わせた確認が必要です。

「午前は児童発達支援、放課後は放課後等デイサービス」といった運営を予定する場合も、利用予定や勤務体制を具体化したうえで人員配置を確認しておくことが重要です。

WPP行政書士法人が選ばれる理由

1 障がい福祉専門13年以上

WPP行政書士法人では、障がい福祉事業を専門分野として13年以上、指定申請だけでなく、指定後の事業所運営までサポートしてきました。

単に申請書類を作成するだけではなく、指定後の運営を見据えて開業準備を進めることを重視しています。

2 400事業所以上の支援実績

これまでに、放課後等デイサービス、児童発達支援をはじめ、共同生活援助、生活介護、放課後等デイサービスなど、400事業所以上の障がい福祉事業者を支援し、指定申請の数も200事業所以上です。

指定申請だけでなく、人員配置、加算、運営体制など、開業後に生じるさまざまな問題についても対応しています。

3 運営指導対応200件以上

障がい福祉事業は、指定を取れば終わりではありません。

指定後は、人員配置、個別支援計画、加算、各種委員会・研修など、さまざまな運営基準を継続して守る必要があります。

WPP行政書士法人では、運営指導対応200件以上の経験をもとに、指定後の運営まで見据えたサポートを行っています。

放課後等デイサービス、児童発達支援の指定申請・開業サポート内容

WPP行政書士法人では、開業準備の状況に応じてサポートを行います。

サポート内容 主な確認・対応事項
開業前相談 開業予定地域・時期・事業内容等の確認
人員配置確認 児童発達支援管理責任者・児指導員・保育士等
物件確認 設備基準・物件選定に関する確認
指定申請 申請書・付表・各種添付書類等の作成
指定権者対応 申請内容に関する補正・確認等への対応
開業準備 指定後の運営に必要な事項についての確認

※具体的な対応範囲は、ご契約いただくプランによって異なります。

対応地域

WPP行政書士法人では、大阪府内の放課後等デイサービス、児童発達支援の指定申請・開業をサポートしています。

府下全域(堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村)

ご依頼から指定・開業までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

開業予定地域、開業予定時期、現在の準備状況などをお知らせください。

STEP 2 サービス内容・料金のご説明

ご希望のサポート内容を確認し、サービス内容と料金をご案内します。

STEP 3 ご契約・開業準備

ご契約後、人員配置、物件、必要書類などを確認しながら指定申請の準備を進めます。

STEP 4 指定申請

指定権者の手続きに従って申請を行います。

STEP 5 指定・開業

指定後、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所としてサービス提供を開始します。

※申請方法やスケジュールは指定権者によって異なります。

指定後の運営についてもサポート

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、開業後も人員配置、個別支援計画、加算・減算、支援プログラム、安全計画、虐待防止、身体拘束適正化、BCP、研修・委員会など、継続して対応すべき事項があります。

WPP行政書士法人では、新規指定だけでなく、指定後の運営相談、顧問契約、各種届出、加算、人員配置の確認、運営指導対策等にも対応しています。

指定申請から開業後の運営までご相談ください。

大阪府内で放課後等デイサービス、児童発達支援の開業をご検討の方へ

放課後等デイサービス、児童発達支援の指定申請では、申請書類を作成する前に、人員・物件・設備・事業内容などを整理することが重要です。

特に物件を契約した後や職員を採用した後では、計画の変更が難しくなる場合があります。

これから大阪府内で放課後等デイサービス、児童発達支援の開業を検討されている方は、できるだけ早い段階でWPP行政書士法人へご相談ください。

 

 

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