ここでは、放課後等デイサービス・児童発達…
家庭支援加算について説明(令和6年度改定版)
家族支援加算について説明(令和6年度改定版)
これまでの家庭連携加算・事業所内相談支援加算を統合し令和6年度報酬改定で新設されました。
家族支援加算とは?
利用者の家族(兄弟姉妹を含む。)等に対して、
①家族支援加算(Ⅰ) 訪問や事業所等での対面(オンライン含む)で相談援助を行った場合
②家族支援加算(Ⅱ) グループでの対面、オンラインにより、相談援助等を行った場合
に算定。
該当サービス
放課後等デイサービス、児童発達支援 (重心型含む)
届出
不要
家族支援加算の種別と加算単位
利用者の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合 | 利用者の家族(きょうだいを含む)に対してグループで相談援助等を行った場合 | |
家庭連携加算算(Ⅰ)
(月4回を限度) |
①居宅を訪問問
所要時間1時間以上 300単位/回 (原則30分未満は不可。短時間でも行う必要があるときのみ算定可能) |
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②事業所等で対面 100単位/回(30分未満は不可) | ||
③オンライン 80単位/回(30分未満は不可)
(利用者宅の通信環境等でやむを得ない場合は電話も可能) |
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家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
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事業所等で対面 80単位/回(30分未満は不可) |
オンライン 60単位/回(30分未満は不可)
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※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできない。
家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通の要件(個人)
①保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること
②相談援助は30分以上行うこと(訪問は短時間でも必要がある場合、家族側の事情による場合は30分未満も算定可)。
※ 事業所等・オンラインは30分未満の場合は算定不可
③相談内容の要点等に関する記録を行うこと
④家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能
⑤同日については、それぞれ1回に限り算定可(例えば、個別を同一の日に居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可)
⑥同日に、個別とグループの相談援助を実施した場合、(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定が可能
⑦保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合、同一の利用者の家族支援について、各サービスの家族支援加算の算定回数は通算し合計数は月4回を限度となる
⑧通所していない日にも算定することが可能(事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合など)。(令和6年度 障害児支援に関するQ&A VOL.4(令和6年5月 24 日) 問2)
⑨同一日に2つ以上の事業所において(例えば、保護者が A 事業所において午前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援助を受けた場合)も算定可能。(令和6年度 障害児支援に関するQ&A VOL.4(令和6年5月 24 日) 問3)
家族支援加算(Ⅱ)のみの要件(グループ)
①原則、パソコンのカメラ有で実施すること(家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)
②最大8世帯までを1組(グループ)として行うこと。グループでの相談援助はペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定しており、トレーニングの知識や、家族への支援等に一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい。
- 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない(令和6年度(障害児支援)に関するQ&A VOL1 問31)。
③保育所など、居宅・事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、「事業所等で対面」を算定するものとする
相談支援を行う従業者
指定基準により置くべき従業者に限定されません(適切に家族支援を実施できる従業者が行い、基準配置の従業者を中心に事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進める必要があります。
ですが、基準配置職員が、相談援助等を行う場合、利用者が支援を受けている時間帯については、代わりの保育士や児童指導員が基準配置の穴埋めとして必要になります。
大阪府 児童発達管理責任者 〇
基準配置の児童指導員、保育士 相談支援の時間には基準配置の穴埋め要員が必要
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