放課後等デイサービス・児童発達支援の「実地指導」が不安な方へ
Contents
【実地指導対策】放課後等デイサービス・児童発達支援
放課後等デイサービスと児童発達支援の特徴とは?
放課後等デイサービス、児童発達支援は、児童福祉法を根拠法としており、大人を相手とする障がい福祉事業とは異なるという点に注意をすることが重要です。
このため、人員配置の条件にも、「児童を指導する」という点での配置が色濃く反映されます。
つまり、大人向けの日中系障がい福祉サービスに比べ、人員配置についての基準・運用面でのチェックポイントが多くなるということになります。
また、大阪市と大阪府とで、営業時間とサービス提供時間に違いがあり、時間関係は厳格に見る傾向があります。
放課後等デイサービスの実地指導とは?
基本的な項目は、他の障がい福祉サービスの実地指導と同じですが、(【実地指導】障がい福祉事業者が確認すべきポイントを参照してください)
人員配置面から
- 新基準の人員配置に適合しているかの有無
- 児発管や常勤の児童指導員の勤務状況
- 営業時間・サービス提供時間の配置状況
- 送迎時における事業所の人員配置状況
といった部分が、プラスでチェックされることになります。
また、独自加算の
- 「指導員加配」「児童指導員加配」
などのチェックが考えられます。
当然ながら、書面でのチェックになりますので、日ごろから管理者・児童発達支援管理責任者が中心になって書類作成を行っていく、または書類作成の指示を出していくことが大切です。
実地指導対策・書類点検サービス
実地指導対策として、事業所の運営書類の点検、人員体制のチェックなどを行い、課題を洗い出す実地指導対策・書類点検サービス(模擬実地指導)を実施しています。
こんな障がい福祉事業所が対象です
- ①実地指導・監査が不安だ
- ②書類が揃っているか不安だ
- ③書類の記載方法などが不安だ
- ④人員配置が整っているか不安だ
- ⑤既に実地指導を受けたが、行政側の話が良く分からない
- ⑥その他、漠然と不安だ
これらに1つでも当てはまりましたら、一度ご検討下さい。
対応サービス
放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、生活介護など
実地指導対策・書類点検サービス(模擬実地指導・監査)のご利用額
種 別 | 1回の費用 | 特徴 |
---|---|---|
①実地指導/時間単位コース
|
1時間単位 17,000円~(別途消費税、交通費別)
|
時間単位での経営者・管理者・サビ管・児発管の基本知識の確認と質問に回答し、必要書類の有無の確認を行います。 2~3時間程度利用の方が多いのが特徴です。
運営についてのご相談や顧問行政書士がいる事業所のセカンドオピニオンも承ります。 〇予め時間を決めてからのご依頼になりますが、早く終了した分については、請求いたしませんので、ご安心下さい。 顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。 |
②3時間程度での書類点検 (1つの事業所のみの対応) |
90,000円~ (別途消費税、交通費別)
|
点検終了後に講評とコンサルティング・アドバイス等を行いますので、全体での時間は4時間程度となります。 顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。 |
③6時間程度での書類点検 人気No1 (1~2事業所対応)
|
170,000円~ (別途消費税、交通費別)
|
点検終了後に講評とコンサルティング・アドバイス等を行いますので、全体での時間は7~8時間程度となります。 2事業を前後半に分けて行うと若干お得になります。2事業所の距離は近隣に限ります。 顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。 |
④3ヶ月集中コンサルコース | 要相談 | 3ヶ月間(月1~2回)のカスタムコンサルコース。様々な要望をお聞きしてからご提案致します。
顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。 |
⑤実地指導直前コース | 要相談 | 実地指導の通知が来たあとできる限り、早めにお問合せ下さい。
(当事務所での必要書類作成等は違法行為となりえるので一切行いません。) 顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。 |
※④⑤については、ヒアリングの上、別途見積させていただきます。
対応エリア
大阪府
大阪市、豊中市、池田市、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、島本町、和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤坂村(堺市を除く)
よくある質問
Q ホームページでの情報の提供が必要になりましたが、どうのようなものですか?
A 省令改正によりガイドラインに沿って、自己評価の結果をインターネットを通じて公表することが義務付けられました。
具体的には、
1. 利用する障がい児とその保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制整備状況
2. 従業者の勤務体制、資質向上のための取組状況
3. 放課後等デイサービス事業用の設備、備品等の状況
4. 関係機関と地域との連携、交流等の取組状況
5. 利用する障がい児とその保護者に対する必要な情報提供、助言その他の援助の実施状況
6. 緊急時等における対応方法と非常災害対策
7. サービス提供に係る業務改善のための措置の実施状況
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。