大阪府でグループホーム(障がい)を開業するには?指定申請・開業サポート
大阪府でグループホーム(障がい)を開業するには?指定申請・開業サポート
大阪府内で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開業をご検討の方へ
障がい者グループホーム(共同生活援助)を開業するためには、法人を設立して物件を用意するだけではありません。
人員配置基準・設備基準・運営基準などを満たしたうえで、障害福祉サービス事業者として指定を受ける必要があります。
特にグループホームの開業で注意したいのが、「物件」と「人員配置」です。
物件を契約した後に、
- 障がい福祉サービスの設備基準を満たしていなかった
- 建築・消防関係の確認で問題が生じた
- 必要な世話人・生活支援員等を配置できない
- 想定していた勤務体制では人員配置基準を満たさない
- 予定していた定員や住居構成では指定が難しい
といった問題が判明すると、開業時期そのものに影響することがあります。
WPP行政書士法人では、障がい福祉専門13年以上・400事業所以上の支援実績・指定申請200件以上の経験をもとに、共同生活援助の開業準備から指定申請までサポートしています。
障がい者グループホームの開業で特に重要な3つのポイント
1 物件を契約する前に確認する
グループホームの開業では、物件選びが非常に重要です。
一般の住宅として使用できている物件であっても、そのまま障がい者グループホームとして使用できるとは限りません。
障害福祉サービスとしての設備基準だけでなく、建築基準法、消防法その他関係法令について確認が必要になります。
また、居室面積、定員、住居構成などについても指定基準を確認する必要があります。
「物件を契約してからグループホームとして使用できないことが分かった」
という事態を避けるためにも、できるだけ契約前に確認することが重要です。
2 人員配置を開業前に組み立てる
共同生活援助では、主に、
管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員
などを配置します。
必要となる職員数は、利用者数や障害支援区分等によって異なります。
また、実際の運営では日中だけでなく、夕方から翌朝まで利用者が住居で生活します。
そのため、指定基準上の人数を満たすだけでなく、夜間を含めて実際にグループホームを運営できる勤務体制を考えることが重要です。
→ 「共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準」の記事へ
3 開業後の運営まで考えて準備する
グループホームは、指定を受けることがゴールではありません。
開業後には、
- 個別支援計画
- 加算・減算
- 夜間支援体制
- 利用者から徴収する家賃・食材料費・光熱水費等
- 虐待防止
- 身体拘束等の適正化
- BCP
- 各種委員会・研修
- 地域連携推進会議
- 運営指導
などへの対応が必要になります。
指定申請の段階から、指定後にどのように運営するのかまで考えて準備することが重要です。
WPP行政書士法人が選ばれる理由
1 障がい福祉専門13年以上
WPP行政書士法人では、障がい福祉事業を専門分野として13年以上、指定申請だけでなく指定後の事業所運営までサポートしてきました。
共同生活援助では、指定基準だけでなく、住居追加、人員配置、加算など、開業後にもさまざまな手続きや判断が必要になります。
単に申請書類を作成するだけではなく、指定後の運営を見据えて開業準備を進めることを重視しています。
2 400事業所以上の支援実績・指定申請200件以上
これまで、共同生活援助をはじめ、就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービスなど、400事業所以上の障がい福祉事業者を支援してきました。
また、指定申請の実績は200件以上あります。
指定申請だけでなく、人員配置、加算、変更届、住居追加など、開業後に生じるさまざまな問題についても対応しています。
3 運営指導対応200件以上
障がい福祉事業は、指定を取得すれば終わりではありません。
共同生活援助では、指定後も人員配置、個別支援計画、加算、利用者からの費用徴収、各種委員会・研修などについて適切に運営する必要があります。
WPP行政書士法人では、運営指導対応200件以上の経験をもとに、指定後の運営まで見据えたサポートを行っています。
障がい者グループホームの指定申請・開業サポート内容
WPP行政書士法人では、開業準備の状況に応じてサポートを行います。
| サポート内容 | 主な確認・対応事項 |
|---|---|
| 開業前相談 | 開業予定地域・時期・事業内容等の確認 |
| 人員配置確認 | 管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員等 |
| 物件確認 | 設備基準・物件選定に関する確認 |
| 指定申請 | 申請書・付表・各種添付書類等の作成 |
| 指定権者対応 | 申請内容に関する補正・確認等への対応 |
| 開業準備 | 指定後の運営に必要な事項についての確認 |
※具体的な対応範囲は、ご契約いただくプランによって異なります。
対応地域
WPP行政書士法人では、大阪府内の障がい者グループホーム(共同生活援助)の指定申請・開業をサポートしています。
堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市
※大阪市・東大阪市を除きます。
ご依頼から指定・開業までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
開業予定地域、開業予定時期、現在の準備状況などをお知らせください。
↓
STEP 2 サービス内容・料金のご説明
ご希望のサポート内容を確認し、サービス内容と料金をご案内します。
↓
STEP 3 ご契約・開業準備
ご契約後、人員配置、物件、必要書類などを確認しながら指定申請の準備を進めます。
↓
STEP 4 指定申請
指定権者の手続きに従って申請を行います。
↓
STEP 5 指定・開業
指定後、共同生活援助事業所としてサービス提供を開始します。
※申請方法やスケジュールは指定権者によって異なります。
グループホームは「住居追加」も重要です
共同生活援助の特徴の一つが、開業後に新しい住居を追加して事業を拡大するケースが多いことです。
新たな住居を追加する場合にも、設備基準、人員配置、指定権者への手続きなどを確認する必要があります。
WPP行政書士法人では、新規指定だけでなく、共同生活住居の追加に関する手続きについても対応しています。
指定後の運営についてもサポート
共同生活援助では開業後も、
人員配置・個別支援計画・夜間支援等体制加算・日中支援加算・医療連携体制加算・利用者からの費用徴収・地域連携推進会議・虐待防止・身体拘束適正化・BCP・運営指導
など、継続して対応すべき事項があります。
WPP行政書士法人では、新規指定だけでなく、指定後の運営相談、顧問契約、各種届出、運営指導対策等にも対応しています。
開業後の運営まで含めてご相談ください。
大阪府内で障がい者グループホームの開業をご検討の方へ
共同生活援助の指定申請では、申請書類を作成する前に、人員・物件・設備・運営体制などを整理することが重要です。
特に物件を契約した後や職員を採用した後では、計画変更が難しくなる場合があります。
これから大阪府内で障がい者グループホームの開業を検討されている方は、できるだけ早い段階でWPP行政書士法人へご相談ください。



