大阪府で就労継続支援A型を開業するには?指定申請・開業サポート
大阪府内で就労継続支援A型の開業をご検討の方へ
就労継続支援A型を開業するためには、法人の設立だけでなく、人員配置基準・設備基準・運営基準などを満たしたうえで、指定権者から障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。
特に注意したいのが「物件」と「人員配置」です。
物件を契約した後に、
- 障がい福祉サービスの設備基準を満たしていない
- 建築・消防関係の確認が必要になった
- 必要な職員を配置できない
- 想定していた人員配置では指定基準を満たさない
といった問題が判明すると、開業時期そのものに影響することがあります。
WPP行政書士法人では、障がい福祉専門13年以上・400事業所以上の支援実績をもとに、就労継続支援A型の開業準備から指定申請までサポートしています。
就労継続支援A型の開業で特に重要な3つのポイント
1 物件を契約する前に確認する
就労継続支援A型の物件は、広さだけを確認すればよいわけではありません。
障がい福祉サービスとしての設備基準に加えて、建築関係法令や消防関係法令について確認が必要になる場合があります。
「物件を契約してから指定が取れないことが分かった」という事態を避けるため、契約前の確認が重要です。
2 人員配置を開業前に確定する
就労継続支援A型では、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などの配置が必要になります。
また、単に職員数を揃えるだけではなく、常勤・非常勤、勤務時間、兼務関係などを踏まえて人員配置基準を確認する必要があります。
人員配置について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
→「就労継続支援A型とは?指定基準・人員配置・報酬・設備基準」の記事へ
3 生産活動の内容を具体化する
就労継続支援A型では、利用者に生産活動等の機会を提供し、その活動による収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う仕組みとなっています。
そのため、「利用者に何をしてもらうのか」「どのように売上を確保するのか」という事業内容の検討も重要です。
例えば、新規指定申請の事前協議において、事業収益を見込めるかなど、適切に事業を行えるかを確認するための事業計画書などの提出を求めています。
WPP行政書士法人が選ばれる理由
1 障がい福祉専門13年以上
WPP行政書士法人では、障がい福祉事業を専門分野として13年以上、指定申請だけでなく、指定後の事業所運営までサポートしてきました。
単に申請書類を作成するだけではなく、指定後の運営を見据えて開業準備を進めることを重視しています。
2 400事業所以上の支援実績
これまでに、就労継続支援A型をはじめ、共同生活援助、生活介護、放課後等デイサービスなど、400事業所以上の障がい福祉事業者を支援し、指定申請の数も200事業所以上です。
指定申請だけでなく、人員配置、加算、運営体制など、開業後に生じるさまざまな問題についても対応しています。
3 運営指導対応200件以上
障がい福祉事業は、指定を取れば終わりではありません。
指定後は、人員配置、個別支援計画、加算、各種委員会・研修など、さまざまな運営基準を継続して守る必要があります。
WPP行政書士法人では、運営指導対応200件以上の経験をもとに、指定後の運営まで見据えたサポートを行っています。
就労継続支援A型の指定申請・開業サポート内容
WPP行政書士法人では、開業準備の状況に応じてサポートを行います。
| サポート内容 | 主な確認・対応事項 |
|---|---|
| 開業前相談 | 開業予定地域・時期・事業内容等の確認 |
| 人員配置確認 | サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員等 |
| 物件確認 | 設備基準・物件選定に関する確認 |
| 指定申請 | 申請書・付表・各種添付書類等の作成 |
| 指定権者対応 | 申請内容に関する補正・確認等への対応 |
| 開業準備 | 指定後の運営に必要な事項についての確認 |
※具体的な対応範囲は、ご契約いただくプランによって異なります。
対応地域
WPP行政書士法人では、大阪府内の就労継続支援B型の指定申請・開業をサポートしています。
府下全域(堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村)
※大阪市・東大阪市を除きます。
ご依頼から指定・開業までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
開業予定地域、開業予定時期、現在の準備状況などをお知らせください。
↓
STEP 2 サービス内容・料金のご説明
ご希望のサポート内容を確認し、サービス内容と料金をご案内します。
↓
STEP 3 ご契約・開業準備
ご契約後、人員配置、物件、必要書類などを確認しながら指定申請の準備を進めます。
↓
STEP 4 指定申請
指定権者の手続きに従って申請を行います。
↓
STEP 5 指定・開業
指定後、就労継続支援B型事業所としてサービス提供を開始します。
※申請方法やスケジュールは指定権者によって異なります。
指定後の運営についてもサポート
就労継続支援A型では、開業後も、
人員配置・個別支援計画・加算・減算・工賃・就労支援事業会計・虐待防止・身体拘束適正化・BCP・運営指導
など、継続して対応すべき事項があります。
WPP行政書士法人では、新規指定だけでなく、指定後の運営相談、顧問契約、運営指導対策等にも対応しています。
開業後の運営まで含めてご相談ください。
大阪府内で就労継続支援A型の開業をご検討の方へ
就労継続支援A型の指定申請では、申請書類を作成する前に、人員・物件・設備・事業内容などを整理することが重要です。
特に物件を契約した後や職員を採用した後では、計画の変更が難しくなる場合があります。
これから大阪府内で就労継続支援A型の開業を検討されている方は、できるだけ早い段階でWPP行政書士法人へご相談ください。




