令和6年度版 重度障害者支援加算(生活介護)

令和6年度版 重度障害者支援加算(生活介護)

 

令和6年度版 重度障害者支援加算(生活介護)

重度障害者支援加算は、重度障害者に対して手厚い支援を行った場合に加算されます。

生活介護でも以前からあった加算ですが、令和6年度報酬改定で要件が大きく変更され、少し複雑になりました。

 

重度障害者支援加算

届出

必要

算定単位

重度障害者支援加(Ⅰ) 50単位/日

 

  中核的人材を配置せず区分6に該当行動関連項目合計10点以上の利用者を支援した場合 中核的人材を配置し行動関連項目合計18点以上の利用者を支援した場合
重度障害者支援加算(Ⅱ) 360単位/日
(180日以内の期間は500単位/日をさらに加算)
左記+150単位/日

(180日以内の期間は200単位/日をさらに加算)

  中核的人材を配置せず区分4以上に該当行動関連項目合計10点以上の利用者を支援した場合 中核的人材を配置し、行動関連項目合計18点以上の利用者を支援した場合
重度障害者支援加算(Ⅲ) 180単位/日

(180日以内の期間は400単位/日をさらに加算)

左記+150単位/日

(180日以内の期間は200単位/日をさらに加算)

 

 

重度障害者支援加算Ⅰの要件

算定要件

下記①~②の要件をすべて満たす必要があります。

①人員配置体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)と常勤看護職員等加配加算(Ⅲ)を算定配置していること。 

  • 人員配置体制加算(Ⅰ)は、1:1.5、人員配置体制加算(Ⅱ)は、1:1.7の配置になります。
  • 常勤看護職員等加配加算で看護職員を常勤換算で3人以上配置。

②重症心身障害者が2名以上利用していること

 

重度障害者支援加算Ⅱの要件

重度障害者支援加算Ⅱ(中核的人材を配置しない場合)

区分6に該当しかつ行動関連項目合計10点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。

 最低人員基準と人員配置体制加算の配置基準 をクリアすること(人員配置体制加算(ⅠからⅣのいずれか)届出が原則)

 サービス管理責任者、生活支援のうち1名以上 について実践研修を修了している者を配置し、 支援計画シートを作成 すること。

※ 支援計画シート(雛形)

 生活支援員のうち20%以上が基礎研修修了者 でであること(常勤換算方法ではなく実数でカウント)

④実践研修修了者は、 原則週に1回以上利用者の様子を観察 し、 3ヶ月に1回程度の頻度で支援計画シートを見直す こと

⑤基礎研修修了者は、当該利用者の支援を行い支援記録の作成を行い、実践経験修了者にフィードバックを行うこと。

 

重度障害者支援加算Ⅱ(中核的人材を配置する場合)

行動関連項目合計18点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。

①中核的人材を配置し、適切な助言指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等の作成する旨の届出をしていること

②中核的人材は原則週1回以上、当該利用者を観察し支援計画シートの見直しに関する助言指導を行うこと

③中核的人材は常勤・専従等の必要はない。

 

重度障害者支援加算Ⅲの要件

重度障害者支援加算Ⅲ(中核的人材を配置しない場合)

区分4以上に該当し、かつ行動関連項目合計10点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。

 最低人員基準と人員配置体制加算の配置基準をクリア すること(人員配置体制加算の届出(ⅠからⅣのいずれか)が原則)

 サービス管理責任者、生活支援のうち1名以上について実践研修を修了 している者を配置し、支援計画シート(個別支援計画ではありません)を作成すること。

 生活支援員のうち20%以上が基礎研修修了者 でであること(常勤換算方法ではなく実数でカウント)。

④実践研修修了者は、 原則週に1回以上、利用者の様子を観察 し、 3ヶ月に1回程度の頻度で支援計画シートを見直す こと

基礎研修修了者は、当該利用者の支援を行い支援記録の作成を行い、実践経験修了者にフィードバックを行うこと。

 

重度障害者支援加算Ⅱ(中核的人材を配置する場合)

行動関連項目合計18点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。

上記に加え

①中核的人材を配置し、適切な助言指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等の作成する旨の届出をしていること

②中核的人材は原則週1回以上、当該利用者を観察し支援計画シートの見直しに関する助言指導を行うこと

③中核的人材は常勤・専従等の必要はない。

 

※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)・・・「実践研修」

※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)・・・「基礎研修」

※ 中核的人材養成研修修了者・・・「中核的人材」

と表記します。

 

QA

Q 重度障害者支援加算Ⅱ・Ⅲについて、基礎研修了者が休みの際に、加算算定が可能か?(QA令和6年4月5日)

A 可能。支援計画に基づき支援し、記録の作成と提出等を通じて支援経過を実践経験修了者にフィードバックすること。

 

参考

重度障害者支援加算ⅠⅡⅢの同時算定は不可

 

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