障がい福祉事業の指定を行うに当たり、事業…
行政(役所)との電話問合せについて
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役所への電話問合せについて
各市町村の福祉局や福祉課への電話で「運営基準」や「加算・減算」または「開業時の指定基準」の情報を確認することは、当然必要です。
時々、「行政に聞いてもよくわからない」ということを聴きますが、個人的に行政の担当者は親切な方が多い印象があります(当然例外ともいえる担当者もいます。)。
既存の事業所の場合
おそらく、お互いの齟齬がでるのは、担当者が、電話をしてきている人(相談者)の知識レベルについて不明であるので、「相談者に前提知識がある前提」で話をしているということにあります。※この「前提知識」が担当者により異なるので曲者です。
つまり、役所担当は、「指定を受けているのでそれくらい知っているだろう」と考えることにあります。
なので、聞いたことの答えは返ってきても、「その前提を知っているだろう」ということで、役所担当者が対応しますので、よく分からないということになりがちです。また、前提が違っていた場合に間違えた回答になることもあります。
また、行政サイドも事業所個別の情報・事業は分からないので、一般的になりがちです。
初めて指定を受ける場合
必要な知識が膨大になるので、電話では難しいこともあるので、事前相談という形で役所に直接行って面談形式で相談した方が無難です。
知識を増やすには
厚生労働省HPにある条文や解釈通知、留意事項通知、報酬告示、Q&Aを読むことは定番のアイテムとなりますが、印刷しないと分かりにくいく、膨大な量となります。(当事務所でも、チューブファイル6冊に分けています。)
それで、毎年夏に改定版が出版される「事業者ハンドブック」(中央法規 通称青本・赤本)がお勧めとなります。これは上記の通知などを記載しており、役所の担当もこれを確認しています。
なので、役所へ電話を掛ける場合も、「ここに記載があるのですが・・・」と質問をすると、役所も同じものを持っているので、分かりやすいといえます。
それでも分かりにくい・・
通知も本も、分量が多く、読んでいると条文特有の準用という、行ったり来たりの作業が出てきます。
こんなときは、行政書士やコンサルなど専門家に確認するのが手っ取り早いといえます。(既存事業者は、社内研修も有効といえます。)
ただ、専門家選びは、慎重にして下さい。
専門家選びのコツ
障がい福祉の知識はあるか?(国保連からの入金額の算定計算方法を知っているかは最低限必要です。)
指定までの知識か?それ以降の運営知識はあるか?
実績として、居宅系だけなのか?それとも入所系や日中系も実績があるのか?
地域性(ローカルルール)は大丈夫か?
→ 詳しくは 専門家選びのポイント
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申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。